お米には、「食品表示法」に基づく「食品表示基準」により、品質に関する表示が義務づけられており、精米時期や生産地など下記のようにお米の情報が多く記載されています。
①名称欄には、うるち精米は「うるち精米」または「精米」、もち精米は「もち精米」、うるち精米のうち胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%以上のものは「胚芽精米」と記載されます。
②産地、品種、産年が同一で、産地、品種、産年の証明を受けている原料玄米の場合は「単一原料米」と記載され、その産地、品種、産年が併記されます。
③内容量は、内容重量をグラムまたはキログラム単位で、単位が明記され記載されます。
④精米時期は、原料玄米を精白した年月旬(上旬、中旬、下旬)又は年月日を表示します。精米時期の異なるものを混合した場合には、それらの最も古い精米時期を表示します。なお、「上旬」とは、月の1日から10日までを、「中旬」とは、月の11日から20日までを、「下旬」とは、月の21日から末日までを指します。
具体的な記載位置を表記した欄外記載も認められています。
⑤精米の場合は販売者に代えて、精米工場を所有する業者およびその工場名、住所、電話番号が記載されることもあります。
①原料玄米の産地、品種、産年が同一でないなど単一原料米以外の場合は「複数原料米」「ブレンド米」などと記載されます。また、原料玄米の産地、品種、産年が証明されたものであれば、括弧をつけてそれらが記載されることがあります。
②原料玄米の使用割合が50%以上の場合は、一括表示欄以外の場所に「ブレンド」などの文字を産地、品種、産年の文字のうち、もっとも大きな文字と同程度以上の大きさで表示することで「○○県産 △△△△ブレンド」と表示される場合があります。