特別栽培米について

特別栽培米とは

平成16年に「特別栽培農産物のガイドライン」が施行されたことにより、これまでの「無農薬」、「無化学肥料」、「減農薬」、「減化学肥料」という表示は 消費者にとって間違ったイメージを持たせたり、不明確で曖昧な分かりにくい表示だったため表示禁止事項となり名称が「特別栽培農産物」に統一されました。

各地域の慣行栽培で使用されている節減対象農薬、化学肥料の両方を50%以上減らして栽培された農産物が対象基準となります。

「特別栽培農産物(特別栽培米)」の申請には、田んぼに看板を立て栽培履歴の記録の必要があり、これらを経て初めて「特別栽培米」と名乗ることができるようになります。

表示のルール

表示する際に必要な表示事項は以下の通りです。

・特別栽培農産物であることを示す
・農薬、化学肥料をどの程度減らしたかを記載するまたは、どの程度使用していないかを記載する
・責任者情報を記載する
(栽培責任者の氏名・住所・連絡先、確認責任者の氏名・住所・連絡先)
(米の栽培の場合には、精米確認者の氏名・住所・連絡先)
(輸入品の場合には、輸入業者の氏名・住所・連絡先)
表示事項はひとつの枠内に表示時する必要があり、「特別栽培農産物」を定義づける農薬、化学肥料の使用については、表現方法も決まっています。

<農薬・化学肥料を使用していない>
・農薬:栽培期間中不使用
・節減対象農薬:栽培期間中不使用
・化学肥料(窒素成分):栽培期間中不使用

<農薬・化学肥料の使用量を減らした>
・節減対象農薬:当地比 ○割減
・節減対象農薬:○○地域比 ○割減
・化学肥料(窒素成分):当地比 〇割減
・化学肥料(窒素成分):〇〇地域比 〇割減」
加えて、節減対象農薬を使用した場合には、節減対象農薬の

・名称
・用途
・使用回数
を記載する必要があります。ひとつの枠内におさめなければなりませんが、スペースの都合で記載ができないこともあります。